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成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者や知的障害者、精神障害者など方々の生活を保護、支援する制度となります。

高齢により、判断能力が低下してしまうことは避けられない事ですが、そうなってしまった時にも不利益を被らない様安心して生活出来る様、後見人が財産の管理等を補助したり代理します。

成年後見制度には任意後見法定後見があり、法定後見の中でも補助、保佐・後見と、判断能力の低下具合によって類型が分けられます。

成年後見制度

任意後見とは

認知症などで自身の判断能力が衰える事態に備え、あらかじめ本人の意思で信頼できる第三者と契約を結んでおき、その後、判断能力が減退した際に、その第三者に財産管理を任せるという制度です。

任意後見契約書は、公証人が公正証書を作成し、公証役場にて原本を保管します。

後見人等の知らないところで不利益な契約を結ばれたとしても、任意後見には重要な法律行為の同意権・取消権がありません。

法定後見とは

精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)により、その方の判断能力に応じて法律的に支援してくれる、後見人、保佐人、補助人(後見人等とよびます)を選んでもらう制度です。後見人等には本人に代わって契約をしたり、本人が不利な内容の契約を結んでしまったなどの際には契約を取り消すことができます。 また本人の介護施設への入所手続きなど、重要な法律行為を任せる事が出来ます。 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

後見制度 認知症や知的障害、精神障害など精神上の障害により常時判断能力が欠けている方を保護するための制度です。
この場合、家庭裁判所選任の成年後見人には広範な代理権と取消権が付与されます。
ただし、自己決定権尊重の観点から、食料品や衣料品等日用品の購入など日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。
保佐制度 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護するための制度です。
この場合、「お金を借りる」「保証人になる」「不動産を売買する」などの法律行為を行う際には、家庭裁判所選任の保佐人の同意が必要となります。
ただし、自己決定権尊重の観点から、食料品や衣料品等日用品の購入など日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げることができます。
補助制度 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護するための制度です。
この場合、家庭裁判所選任の補助人は、申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を持ち、 当事者がそれらの行為を行う際に、同意を与えたり(同意権)することで援助を行います。
ただし、自己決定権尊重の観点から、食料品や衣料品等日用品の購入など日常生活に関する行為については、取消の対象になりません。